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 合同会社設立情報
 
 ○電子定款とは?
 

 会社を設立する場合、必ず「定款」というものを作成します。これには、会社名を○○にするとか、資本金を○○円にするなど、会社の基本的な事項が定められています。
 合同会社の設立の場合、定款を作成し、最後の登記申請時にこの定款を添付することになります。

 この登記申請時には、定款に4万円分の収入印紙を貼付する必要があります。

 しかし、この定款を電子定款として作成すると、4万円の印紙は不要となります。電子定款とは、従来は紙で作成していた定款をフロッピーディスクにデータとして保存し、そこに電子署名をしたものです。
  なぜ、データとして保存した電子定款には4万円の印紙が不要かというと、あくまでデータとしての提出になりますので、紙を対象にした印紙税法の対象外になるためです。

 

 
 ○電子定款を作成するためにかかる費用と時間
 

 電子定款を作成するためには、その電子定款に電子署名を行う必要があります。この電子署名を行うためには、多くの時間と費用が必要となります。

 まず日本商工会議所に電子署名の利用申請をします。この申請を行うためには、住民票や印鑑証明などが必要となりますし、時間も1ヶ月以上かかります。

 無事に電子署名がとれても、これを電子定款に署名するためには、様々な専用ソフトを揃える必要があります。これらのソフトの購入費用が約7万円〜8万円近くかかります。

 そのため、会社設立時以外にほとんど利用することが無い電子書名を個人の方が取得するメリットは薄いと言えます。

 

 

 

 

 

 

 

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