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 合同会社設立情報
 
 ○会社設立後に必要な手続き
 

 法務局へ登記申請をし、登記簿謄本が取得できたら、それで終わりではありません。

 会社を運営していくためには、設立後いろいろなところに届出を出さなければなりません。

 以下に主なものを示しておきますので、忘れずに届出を行いましょう。

 

○税務関係

届出先

届出書等の名称

提出期限
備考

税務署

法人設立届出書

設立の日から2ヶ月以内

 

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

年2回にまとめて納付しようとする場合随時

提出をしない場合は原則の取り扱いとなります。

 

棚卸資産の評価方法の届出書

設立した日の属する事業年度の確定申告期限まで

有価証券の評価方法の届出書

取得した事業年度の確定申告期限まで

減価償却資産の償却方法の届出書

設立した日の属する事業年度の確定申告期限まで

青色申告の承認申請書

設立の日後3ヶ月を経過した日と事業年度経過の日とのうちいずれか早い日の前日

メリットが多いので忘れずに!

都道府県税事務所・市役所

事業開始等申告書(県・市)

各自治体で定める日

 

 

○労働保険・社会保険関係

届出先

届出書等の名称

提出期限
備考

労働基準監督署

労働保険関係成立届

保険関係が成立してから10日以内

 

公共職業安定所

雇用保険適用事業所設置届

従業員を雇用後10日以内

 

雇用保険被保険者資格取得届

雇用した日の翌月10日まで

 

社会保険事務所

新規適用届

設立後速やかに

 

 

被保険者資格取得届

被扶養者(異動)届

国民年金第3号被保険者関係届

 

 

 

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