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(1) 最初から4か月を超えて雇用される者。 (雇用された最初から被保険者になります。)
(2) 4か月以内の期間を定めて雇用されたが、その期間を超えて雇用された者。(定められた期間を超えた日から被保険者になります。)
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4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、被保険者になりません。
(※4か月以内・・・例えば、12月1日〜 3月31日は4か月以内に該当)
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船員保険の被保険者は、雇用保険の被保険者になりません。
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国、都道府県、市町村その他これらに準ずる事業に雇用される者で、離職した場合に他の法令・条例等で受ける諸給与が失業等給付の内容を超える者は、被保険者になりません。
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その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主のもとにおいて被保険者になります。
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賃金の支払いがなくても、雇用関係が存続する限り被保険者になります。
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外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者になります。
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左記の者の中でも、外国において雇用関係が成立した後日本国内にある事業所に赴き勤務しているもので、雇用関係が終了する直前において帰国するのが明確である場合は、被保険者になりません。
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試みの使用期間についても雇用関係が存在しているので被保険者になります。
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原則として被保険者になりませんが、役員のうち部長・支店長・工場長等従業員として身分があり(兼務役員)、給料支払等の面からみて労働者的性格が強く、雇用保険関係が明確に存在している場合は、被保険者になります。
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会社・団体を代表する者は被保険者になりません。また、左記の要件を満たしていない者も被保険者になりません。
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卒業見込証明書を持っている者で、卒業前に就職し、卒業後も引続きその事業主に雇用される者は、被保険者になります。また、通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者となります。
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その者の受ける賃金で家計の主たる部分を賄わない者で、1年以上引き続き雇用される見込みのない者は、被保険者になりません。
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職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確な場合は、被保険者になります。
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左記の要件を満たしていない者は被保険者になりません。
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登録型派遣労働者については、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまる場合は、被保険者になります。
(1) 反復継続して派遣就業するものであること。(イ又はロに該当する場合)
イ 一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。
ロ 一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でイにあたらない場合であっても、雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 なお、特定労働者派遣事業に雇用される者及び一般労働者派遣事業に常時雇用される者については次のいずれかに当てはまる場合は、通常の取扱いになります。
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(1) 期間を限って派遣就業することを希望する者
(2) その者の希望職種、技能等からみて期間を限って派遣就業しか見込みの立たない者
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短時間就労者
(パートタイマー)※1週間の所定労働時間が同じ事業所に 雇用される正規型従業員よりも短くかつ40時間未満の者
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次のいずれかに当てはまる場合は、被保険者になります。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
(3) 1週間の所定労働時間が、30時間未満の者は「短時間労働被保険者」となります。
※ なお、労働時間、賃金その他の労働条件が文書で定められていることが必要です。
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左記以外の者は臨時内職的に雇用される者となり、被保険者になりません。
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原則として被保険者になりませんが、次のいずれにもあてはまる場合は、被保険者になります。
(1) 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
(2) 就業の実態がその事業所の他の従業員と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
具体的には始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇及び賃金の決定・計算及び支払方法、 締切・支払の時期が明確に定められ、その管理が他の従業員と同様になされていること。
(3) 取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと。
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左記の要件を満たしていない者は被保険者になりません。
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原則として授産施設の作業員(職員は除く。)は被保険者になりません。
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